大企業・中小企業に勤務する人の割合

有業者が勤務する企業の従業員数別に有業者を類型しその数を示した統計データが政府から公開されています。 年齢層別、男女別に各従業員規模の企業に勤務する人の割合を示します。

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大企業と中小企業の線引きとして用いられている考え方の一つは、中小企業基本法第2条第1項による中小企業の定義を使い中小企業を定義し、大企業をその定義から外れる企業とする方法です。
中小企業基本法では、卸売業、サービス業、小売業の3業種を主たる事業として営む企業を例外として、「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の 会社及び個人」が中小企業者の範囲と定められています。
下図では、男女別に各年齢層における有業者と無業者の割合、雇用形態、更に正規の職員・従業員については勤務する企業を従業員数で①299人以下、②300~999人、③1000人以上とに分け、 それぞれの分類の企業に勤める有業者の割合を示しています。勤務先が官公庁、その他の法人・団体(医療法人、社会福祉法人、公社など)である正規の職員・従業員については別分類を設けています。
この統計調査において無業者とは、「ふだん仕事をしていない者、すなわち、ふだん全く仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者」と定義されています。

従業員規模別人口 全国 男
従業員規模別人口 全国 女

「平成29年就業構造基本調査」(総務省統計局)を加工して作成

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従業員数が299人以下の企業に勤める正規の職員・従業員の割合は、男性の20~59歳までの現役世代において正規の職員・従業員全体(官公庁、その他の法人・団体の被雇用者を除く)の50%強であり、 300人以上の企業に勤める方の割合は50%弱です。
女性では、有業者と無業者の割合、および雇用形態の分布も男性とは変わりますが、正規の職員・従業員全体(官公庁、その他の法人・団体の被雇用者を除く)を母数とすると、 従業員数が299人以下の企業に勤める正規の職員・従業員の割合は年齢層が高くなるにつれ増加していきます。25~29歳の女性ではその割合は52.9%ですが、35~39歳では58.6%となり、 55~59歳では71.2%となります。

年齢層別・男女別の従業者規模・雇用形態別人口割合

下のボタン群で年齢、性別を選択すると、選んだ年齢層・性別における従業者規模・雇用形態別人口割合が円グラフとして表示されます。

年齢
性別

年齢層別・男女別の従業者規模・雇用形態別人口割合

「平成29年就業構造基本調査」(総務省統計局)を加工して作成

20代後半の男性の結果に注目すると、人口の30.5%の方が従業員数299人以下の会社で正規の職員・従業員として勤めています。そして人口の28.8%の方が 従業員数300人以上の会社で正規の職員・従業員として勤めています。正規の職員・従業員として勤める20代後半の男性のうち、 大企業と中小企業に勤める方の人口の割合は半々ずつであると考えられます。

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